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規約運営-法規(区分所有法・規約・細則)
 マンション管理適正化指針はどのような内容か
 
QUESTION :
 マンション管理適正化指針はマンション管理適正化法とは違うのですか。
 

ANSWER :
 厳密には違います。マンション管理適正化法3条で「国土交通大臣は、マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針を定め、これを公表する。」という規定に沿って作られたものです。

マンション管理適正化指針は、次のような内容になってます。

 
 1 マンション管理の適正化の基本的方向

 (1)マンションの管理主体は管理組合である。
 (2)管理組合を構成する区分所有者等は管理組合の一員としての役割を果たすよう努める必要がある。
 (3)マンション管理士等専門的知識を有する者の支援を得て主体性を持って適切な対応を心がけることが重要である。
 (4)国・地方公共団体及びマンション管理適正化推進センター(すなわち(財)マンション管理センター)は、必要な情報提供等の支援体制の整備・強化が必要である。

 

2 マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項

 (1)管理組合の運営
   ・管理組合の運営は、開かれた民主的なものとする必要がある。
 (2)管理規約
   ・管理規約はマンション管理の最高自治規範であり、適切に作成すること。
 (3)共用部分の範囲及び管理費用の明確化
 (4)長期修繕計画の策定及び見直し等
 (5)その他の配慮すべき事項


3 マンションの管理の適正化の推進のためにマンションの区分所有者が留意すべき基本的事項


4 マンションの管理の適正化の推進のための管理委託に関する基本的事項


5 マンション管理士の制度の普及と活用について


6 国・地方公共団体及びマンション適正化促進センター(すなわち(財)マンション管理センター)の支援

 

 
 
 
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