| 1.役員の選任と活動のはじめ
管理組合の役員は、毎年の通常総会で選任され、実際に活動を始めるのは、その後、1ヶ月過ぎになります。
なかには、役員に選任される以前に役員候補として通常総会前の理事会に出席し、翌年度の事業計画(案)作成に参画するようにしている管理組合もあります。これは前任者が計画した路線を新役員がただ実行するだけというのでは、新役員の“やりがい”をそぐことになるので、新役員が作った計画によって新役員に管理組合事務を執行してもらおうという現れです。
多くの管理組合は毎年役員が全員交替しますが、これによって継続的な管理運営が円滑に行えないため、1.役員の半数交替制をとっているところ、2.前期の副理事長が次の理事長になるというルールを定めている管理組合もあります。
管理組合では、次期役員を選出する際、役員のなり手がなく困っているという例が多くあります。
管理組合の円滑な運営を進めるためには、組合員全員が一度は役員を経験し、管理組合に対する各組合員の意識育成が望まれます。
しかし、組合員の多くは、働きざかりの年代で日中相当厳しい仕事を担当しているため、自宅に帰ってまた管理組合の業務を行うことにわずらわしさを感じているのも事実です。
そこで、役員選出に伴って考えなければならないことに管理会社との関係があります。管理会社が管理組合の業務について、役員にかわって代行する、または補佐し、理事が必要とする各種の案件を作成、提案するなど、役員に負担が重くならないようになれば、役員を引受けようとする組合員も多くなることでしょう。
また、役員資格者は組合員と限定されているのが通常ですが、組合員の配偶者まで範囲を拡げるよう管理規約を改定すれば、役員の対象者を増加することもできます。役員の選出については、次のような方法がとられています。
- 公募
管理組合選挙管理細則などのルールづくりをして候補者を公募する方法です。
- 推せん
現役員が中心となって、役員候補者を選出する方法です。
- 輪番制
各フロアーをグループ別にして、その中から輪番で役員を選出する方法です。
3の中には室番号順に選出する仕方と、過去役員を経験した人を除いて抽選で選出する仕方の二つがあります。
いずれにしても新役員の活動が始まるのは1ヶ月程度あとになるのが通例のようです。というのは管理組合では、通常総会が終了すると旧役員のもとで総会議事録が作成され、新役員への引継の準備が行なわれ、新旧役員の引継が丁度1ヶ月後に行なわれることになるからです。
理事会は、総会で決議した事項および管理規約に規定する組合業務を執行するため、理事長、副理事長、および理事で組織されます。
その運営については、理事会の招集、開催時期、議決の方法、議事等のルールを作っておくことがよいでしょう。
管理組合によっては、会場の都合あるいは理事のスケジュールによって定期的な理事会が開催できないことがあります。このようなときは書面による回覧をして各理事から案件に対し理事の意見を記入してもらうなどの工夫が必要です。 |