| QUESTION : |
| 管理費等を滞納している区分所有者が何人かいて困っています。どのような措置をとったらよいでしょうか。 |
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| ANSWER : |
マンション管理を適正に維持していくために、管理費用を確保しなくてはなりません。滞納が発生した場合、一般的には電話、自宅訪問、督促状の送付といった順序で督促を行うのが普通です。この手順を踏んでも、なお支払わない場合には、法的処置を検討することになります。
ただ、滞納原因には経済的理由による場合、管理組合や管理会社に対する不満から故意に払わないでいる場合等、いろいろなケースがあるため、原因をよく調査し、そのうえで対応策を考える必要があります。 |
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| [解説]
悪質な未納者を放置をすると、管理費等徴収事務全体に悪影響が出る場合もあり、多少費用がかかっても徴収する姿勢も必要でしょう。なお法的処理には難しい面もありますので、弁護士等の専門家に依頼した方がよいケースもあります。 |
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1 内容証明郵便の送付
手紙の一種ですが、総務省が郵便の内容を証明する制度で、文面を出した日付けを証明する制度で、文面を出した日付けを明らかにします。この目的は、未納分を支払いなさいという法律上の催告請求の事実を明らかにし、未納者が請求されたことがないという主張を防ぐためです。 |
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2 支払督促
訴訟を起こす前の簡便な法的手段で、管轄の簡易裁判所に支払督促申立書等を提出します。裁判所が申し立てに基づき、滞納者に対し支払督促を発付します。
相手方に送付されてから2週間経過しても異義申し立てがない時は、さらに支払督促に仮執行の宣言を付けてくれるよう申し立てします。この決定が出れば、強制執行ができます。相手方から異義の申し立てがあった場合は訴訟となります。 |
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3 訴訟
訴訟は最後の手段です。ただし、管理費等の未納金額と裁判費用とのバランスを十分検討する必要があります。その際、滞納費が30万円以下であれば、少額訴訟という制度があります。なお、民事訴訟法等の一部を改正する法律がH15.7.16に公布され、少額訴訟の訴訟の上限額が60万円となりました。 |
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4 先取特権の実行
2〜3以外の方法として区分所有法第7条は、規約や集会の決議に基づく管理費の債権について、先取特権を認めています。すなわち、管理費等の債務のある組合員の動産および不動産の競売の売却代金から優先的に弁済を受けることができます。 |
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| 5 区分所有者関係からの排除
管理費等の未納が多額かつ悪質で、前述の方法で事態の改善が困難な場合は、区分所有権等の競売を請求することもできます(区分所有法第59条)。
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※ なお、今回の新標準管理規約では未納管理費の請求に関する規定の充実も意図され、共用部分の
管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては理事会決議
により、理事長が管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟
型第60条3項等)されています。 |
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