1.補助制度の概要
@ 地方公共団体による補助制度
耐震診断や耐震改修工事に要する費用に対し、地方公共団体から補助を受けられる場合があります。
補助を受ける為の要件は、地方公共団体が定めています。
A 耐震型優良建築物等整備事業
ア 下記の2.に示された地域に所在する建築物であること。
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の認定を受けて耐震改修を行うこと。
ウ 敷地面積概ね500u以上、延べ面積1,000u以上、地上階数3階以上、
耐火建築物又は準耐火建築物であること。
エ 調査設計計画費に対する補助については、区分所有者10名以上であること。
昭和56年以前に建てられたマンションや、ピロティのあるマンションは、まずは耐震診断を行います。その結果に基づき、補強方法の検討及び設計を行い、耐震改修工事を実施します。
なお、耐震改修を行うためには管理組合の総会決議を得る必要があります。
免震工法は、基礎の部分だけを工事するので、工事期間中転居する必要がなく、専有部分の変更もありません。費用は少し高めですが、補助の額も他の工法より高く設定されています。 |