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修繕
 耐震改修と補助制度
 
QUESTION :
 古いマンションなので耐震が心配です。耐震改修とその補助制度を教えて下さい。
 

ANSWER :
 昭和56年に建築基準が大幅に改正され、これ以前の基準で建てられたマンションの耐震性能が現在の基準で建てられたものに比べて十分でないことがあります。まずは、耐震診断でマンションの耐震性能を確かめましょう。もし耐震性能が不十分であるという結果が出てしまったら、耐震改修(補強)を行い、地震に強い安心なマンションにする検討をしましょう。耐震性の劣るマンションの耐震診断、耐震改修を促進するため、国や地方公共団体による補助制度が設けられています。
 

 1.補助制度の概要

  @ 地方公共団体による補助制度
     耐震診断や耐震改修工事に要する費用に対し、地方公共団体から補助を受けられる場合があります。
     補助を受ける為の要件は、地方公共団体が定めています。
  A 耐震型優良建築物等整備事業
    ア 下記の2.に示された地域に所在する建築物であること。
    イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)の認定を受けて耐震改修を行うこと。
    ウ 敷地面積概ね500u以上、延べ面積1,000u以上、地上階数3階以上、
      耐火建築物又は準耐火建築物であること。
    エ 調査設計計画費に対する補助については、区分所有者10名以上であること。
     

   
 昭和56年以前に建てられたマンションや、ピロティのあるマンションは、まずは耐震診断を行います。その結果に基づき、補強方法の検討及び設計を行い、耐震改修工事を実施します。

 なお、耐震改修を行うためには管理組合の総会決議を得る必要があります。
 
 免震工法は、基礎の部分だけを工事するので、工事期間中転居する必要がなく、専有部分の変更もありません。費用は少し高めですが、補助の額も他の工法より高く設定されています。

 

2.耐震改修設計・改修工事の補助の対象となる地域

  • 地震防災対策強化地域内の市街地
  • 地震予知連絡会が指定した特定観測地域・観測強化地域内の市街地
  • 南関東地域直下の地震対策に関する大綱の対象地域内の市街地
  • 全国の地方公共団体の地域防災計画に位置付けられた避難地、避難路又は緊急輸送道路に面する区域

 耐震診断・改修に関する相談窓口を(財)日本建築防災協会のホームページで公開中です。
  (http://www.kenchiku-bosai.or.jp)

 

 
 
 
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