Q1 |
管理規約は、必ず定めなければならないのですか。管理規約のない管理組合もありますか。 |
A1 |
各マンションの具体的ルールとして、規約は定めるべきです。 法的には必ず作成しなければならないということはありませんが、「平成15年度マンションの総合調査」でも99.6%以上の管理組合が管理規約を作成しています。管理標準指針のコメントでも、区分所有者相互間の共通の規範たる管理規約の制定なしには、適正な管理は望めないとしています。 |
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Q2 |
区分所有法と管理規約とでは、どちらが優先されますか。 |
A2 |
区分所有法の強行規定については法が優先します。強行規定とは、規約等で別段の定めができない規定のことをいいます。例えば法58条(使用禁止の請求)2項「前項の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」という規定に対して、2分の1以上とか5分の4以上とかの定めはできないということです。しかし、法39条(議決権)1項は強行規定ではありませんので、規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定することができます。 |
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Q3 |
規約に違反した場合には、どうなるのですか。罰則規定があるのですか。 |
A3 |
規約はマンションのルールで、区分所有法に裏打ちされたものです。規約にペナルティを設けることも可能です。区分所有者などが、規約に違反した場合には、義務違反行為として、規約にペナルティがあればそれに従い、必要な措置がとられます。また損害賠償の責を負う場合もあるでしょう。 区分所有法第7節の57条〜60条に義務違反に対する措置が規定されています。また、標準管理規約第60条には管理費等の滞納等の措置、第66条および67条には義務違反者への措置等が定められています。 なお、区分所有法第33条規約の保管および閲覧義務またなどの罰則等は、区分所有法第71条、72条に定められています。 |
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Q4 |
標準管理規約とはどのようなものですか。 |
A4 |
標準管理規約は管理組合が各マンションの実態に応じて、管理規約を制定、変更する際の参考です。昭和57年の住宅宅地審議会の答申を受け(昭和58年の区分所有法の改正に伴う一部改訂)、それまでの管理規約の問題点を整理し、改正された法とも整合性を持って作成されたものです。平成9年及び平成16年に、大幅に改正されています。 |
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