「旧公庫マンション情報登録制度」として登録する場合には、次のすべての項目について適合することが必要です。(「旧公庫マンション維持管理基準(平成13年4月2日付け住公規程第21号)」)
<管理規約及び長期修繕計画について一定の基準が規定されていること。>
- 建物、敷地、附属施設及び共用部分の範囲が明記されていること。
- 管理費、特別修繕費の納入規定があること。
- 修繕積立金の使途範囲が適切に規定されていること。
- 修繕積立金と管理費が区分経理することと規定されていること。
- 管理組合の業務が適切に規定されていること。
- 集会の決議事項が適切に規定されていること。
- 長期修繕計画の計画期間が原則20年以上であること。
- 長期修繕計画に、補修項目の列挙、工事予定時期及び工事予定額が明記されていること。
<建物の経過年数に応じて修繕積立金が一定額以上であること。>
- 積立金が管理費と区分経理されていること。
- 建物の経過年数に応じて、「修繕積立金の1戸当たり平均月額」が一定額以上あること。
| 経過年数 |
修繕積立金の1戸当たり平均月額 |
| 5年未満 |
6,000円 |
| 5年以上10年未満 |
7,000円 |
| 10年以上17年未満 |
9,000円 |
| 17年以上 |
10,000円 |
<エレベータ、消防用設備、簡易専用水道について法定点検が実施されていること。>
- 昇降機の検査及び報告が的確に行われていること。
- 消防用設備等の点検及び報告が的確に行われていること。
- 簡易専用水道の検査が的確に行われていること。
<経過年数20年以上の場合、大規模修繕工事を実施していること。>
竣工後の経過年数が20年を越えている場合、外壁及び屋根の補修工事を実施していること。
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