基本的な事項に関する相談事例(Q&A)

管理費・修繕積立金

QUESTION :

管理費等の滞納者への対応はどのようにしたらよいですか。


ANSWER :

 管理費等の滞納が生じたときは、支払いの督促を行う必要があります。督促の方法としては、例えば、電話、訪問や文書による督促があります。管理費等は管理組合にとって共有財産を維持管理するための貴重な財源であり、滞納は組合運営の根幹にかかわる問題といえます。一般的な督促の順序は以下のようなものです。①相手方がうっかりしている場合もありますので、督促状の配布又は送付をします。②次に、自宅に電話で支払の確約を得るまで督促します。③その後も滞納し続けている場合には、休日または夜間などに直接面談して、滞納の原因を的確に把握することが大切です。それでも支払いがない場合は、法的措置を準備することになります。
  なお、通常の管理組合運営の場では、滞納者を早く発見することが大切です。したがって、毎月の滞納状況の情報を管理会社から得て、管理会社での督促状況を確認したり、自主管理のマンションの場合には、会計担当理事が毎月の滞納者リストを作ることなどが必要です。

 

解説
 管理会社に管理委託している場合と自主管理の場合とでは対応の仕方に違いがありますが、管理会社に委託している場合も最終的な回収の責任は、管理組合にあることにご注意ください。
  また、大事なことは督促することではなく回収することですので、滞納の原因を把握し、原因に合わせた督促をすることが必要です。
  標準管理規約では、管理組合が滞納者に対して採りうる措置について段階的にまとめたフローチャート及びその解説が示されていますので(標準管理規約コメント別添3)、実務の参考としてください。 また、参考資料として「マンション管理サポートネット」の資料集に収録されている「使用細則モデル/管理費等の徴収及び滞納処理細則モデル及びコメント」もご参照ください。