「マンション管理基本法令集」は、マンション管理の現場でよく使用される法令等をハンディサイズに納めた法令集 です。マンション管理に関する法令集は従来もありましたが、使用頻度の高いと考えられる法令・通達等に絞って掲載 することで、携帯に便利なようにしたものです。
今回の改訂では、全体の構成を見直し、令和2年4月1日施行の改正民法の規定(抄)を新たに 掲載しました。また、令和2年6月24日公布の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及び マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)については、施行日が異なる規定が混在していることから次に記載する方法により掲載しましたのでご留意ください。
◇「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の 一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)の掲載方法
1、 | この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日から施行となります。ただし、一部の規定については、(1)公布の日、(2)公布の日から起算して9ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日、(3)公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となる規定があります。 |
2、 | 公布の日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日から施行となる規定、(1)公布の日、(2)公布の日から起算して9ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日及び(3)公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となる規定は、本書の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照条文)」をご確認ください。また、(1)公布の日、(2)公布の日から起算して9ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日及び(3)公布の日から起算して1年6ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行となるそれぞれの規定については、本書の「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行期日」をご確認ください。 |
3、 | 本書のマンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律については、(1)公布の日に施行となった改正後の規定により編集しました。 |
4、 | この法律の附則の第1条(施行期日)の規定とともに、第2条(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措 置)、第3条(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)及び第4条(政令への委任)の規定を併せて確認し 現に有効な規定の内容をご確認ください。 |
◇掲載している法令等 | |
■建物の区分所有等に関する法律 | ■建物の区分所有等に関する法律施行規則 |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律 | ■マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令 |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 | ■マンションの管理の適正化に関する指針 |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律の施行について | |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律第72条に規定する重要事項の説明等について | |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく財産の分別管理等について | |
■マンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について | |
■マンション標準管理規約(単棟型) | ■マンション標準管理規約(単棟型)コメント |
■マンション標準管理委託契約書 | ■マンション標準管理委託契約書コメント |
■マンションの建替え等の円滑化に関する法律 | ■建築物の耐震改修の促進に関する法律(抄) |
■改正民法(抄) | |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部 を改正する法律(新旧対照条文) | |
■マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部 を改正する法律の施行期日 |