旧公庫マンション情報登録制度

皆様の管理組合の維持管理の内容が旧住宅金融公庫の定めた優良なマンションの基準となる「公庫マンション維持管理基準」に適合している場合、皆様からの申請によって登録させていただく制度です。現在登録済みのマンションは以下のとおりです。

(平成19年4月から住宅金融公庫が独立行政法人住宅金融支援機構に移行したことに伴い、新規登録の受付は平成18年度末で廃止されました。)

情報登録制度の内容

平成14年4月から「公庫マンション情報登録制度」の登録業務を開始しました。この制度は、皆様の管理組合の維持管理の内容が旧住宅金融公庫の定めた優良なマンションの基準となる「公庫マンション維持管理基準」に適合している場合、皆様からの申請によって登録させていただく制度です。
新規登録の受付は平成18年度末で廃止されましたが、それまでに登録された管理組合様のメリットは存続します。

 

◆旧公庫マンション情報登録制度に登録された管理組合の利点◆

  1. マンションの維持管理内容が適切であることを当センターのホームページで確認することができます。
  2. 住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォーム融資」の申込書類の一部を省略でき、当センターの保証料が割安になります。
  3. 区分所有者がマンションを売却するときに、購入予定者へ適切な維持管理の情報を伝えやすくするとともに、購入予定者が住宅金融支援機構の「リ・ユースプラスマンション融資、財形住宅融資、フラット35」を申し込む場合、物件審査の提出書類の一部を省略できます。
  4. 当センターの各種サービスを利用することができます。

 

◆旧公庫マンション維持管理基準の概要◆

「旧公庫マンション情報登録制度」として登録する場合には、次のすべての項目について適合することが必要です。(「旧公庫マンション維持管理基準(平成13年4月2日付け住公規程第21号)」)

<管理規約及び長期修繕計画について一定の基準が規定されていること>

  1. 建物、敷地、附属施設及び共用部分の範囲が明記されていること。
  2. 管理費、特別修繕費の納入規定があること。
  3. 修繕積立金の使途範囲が適切に規定されていること。
  4. 修繕積立金と管理費が区分経理することと規定されていること。
  5. 管理組合の業務が適切に規定されていること。
  6. 集会の決議事項が適切に規定されていること。
  7. 長期修繕計画の計画期間が原則20年以上であること。
  8. 長期修繕計画に、補修項目の列挙、工事予定時期及び工事予定額が明記されていること。

<建物の経過年数に応じて修繕積立金が一定額以上であること>

  1. 積立金が管理費と区分経理されていること。
  2. 建物の経過年数に応じて、「修繕積立金の1戸当たり平均月額」が一定額以上あること。
    経過年数修繕積立金の1戸当たり平均月額
    5年未満6,000円
    5年以上10年未満7,000円
    10年以上17年未満9,000円
    17年以上10,000円

<エレベータ、消防用設備、簡易専用水道について法定点検が実施されていること>

  1. 昇降機の検査及び報告が的確に行われていること。
  2. 消防用設備等の点検及び報告が的確に行われていること。
  3. 簡易専用水道の検査が的確に行われていること。

<経過年数20年以上の場合、大規模修繕工事を実施していること>

竣工後の経過年数が20年を越えている場合、外壁及び屋根の補修工事を実施していること。

 

◆お問い合わせ先・連絡先◆

当センター業務部公庫情報登録係までご連絡ください。

電話番号: 03−3222−1518