マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度※に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センター((公財)マンション管理センター)と連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」とされています。
これを受けて、当センターにおいて、新築マンションの管理計画案を認定する仕組み(予備認定)を令和4年4月1日に創設しました。
※マンション管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」 (https://2021mansionkan-web.com/)をご確認ください。
予備認定の認定基準は次のとおりです。
※管理計画認定制度において、地方公共団体が独自に認定基準を設けている場合であっても、当該独自基準は予備認定の基準とはなりません。
● 令和6年10月11日に「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」が提言されました。
→ 「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」
● 「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会とりまとめ」を受け、(公財)マンション管理センターでは、予備認定制度の基準の見直しを行います。
▶ 令和6年9月27日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第3回)」の会議資料及び議事概要はこちら
▶ 令和6年9月6日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第2回)」の会議資料及び議事概要はこちら
▶ 令和6年7月17日に開催した「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会(第1回)」の会議資料及び議事概要はこちら
申請者は、予備認定の申請に当たって、以下の手数料を支払っていただく必要があります。
■予備認定手数料:1申請当たり50,000円(10%対象、内消費税額4,545円)
なお、1つの申請において、複数の長期修繕計画がある場合、2計画目以降は、1計画当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)が加算されます。
(例:長期修繕計画が2計画ある場合:50,000円+10,000円=合計60,000円)