マンションの適切な管理を行っていくためには、分譲時点での管理規約の案や長期修繕計画の案の内容も重要であるため、「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」においては、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第62号)に基づくマンションの管理計画認定制度※に加えて、「新築分譲マンションを対象とした管理計画を予備的に認定する仕組みについても、マンション管理適正化推進センター((公財)マンション管理センター)と連携しながら、必要な施策を講じていく必要がある」とされています。
これを受けて、当センターにおいて、新築マンションの管理計画案を認定する仕組み(予備認定)を令和4年4月1日に創設しました。
※マンション管理計画認定制度等の詳細につきましては、国土交通省の「マンション管理・再生ポータルサイト」 (https://2021mansionkan-web.com/)をご確認ください。
○分譲事業者や再開発事業等の施行事業者は、マンションの管理事務を受託する予定である者(管理会社等)と連名で、当該マンションの管理計画案の認定(予備認定)を当センターに申請することができます。
○マンション管理適正化法に基づくマンションの管理計画認定は、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体※の区域に限り申請することができますが、予備認定は、当該マンションが立地する地方公共団体におけるマンション管理適正化推進計画の作成状況にかかわらず、全国すべての地方公共団体において申請が可能です。 なお、令和7年度以降を目途に、マンション管理適正化推進計画が作成されている地方公共団体の区域に限り、予備認定を申請できることとする予定です。
※地方公共団体とは、市及び東京23 区の区域内にあっては当該市や区、町村の区域内にあっては都道府県をいいます。ただし、法律の規定によりマンションの管理の適正化を推進する事務を行う町村の区域内にあっては当該町村をいいます。○認定申請が行われた際には、当センターが実施する事前確認講習※を修了したマンション管理士が、申請のあった管理計画案の内容を確認し、当センターが定めた基準を満たしているとされたものについて、当センターが予備認定通知書を発行します。
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予備認定の認定基準は、管理規約の設定後でなければ満たし得ない項目を除き、管理計画認定制度の認定基準と同様のものとしているため、事前確認講習の修了者が行うこととしています。○予備認定を受けた新築マンションは、当センターの「予備認定マンション閲覧サイト」に当該マンションの名称等を掲載します。
○予備認定を受けた新築マンションは、住宅金融支援機構の【フラット35】維持保全型の対象となり、【フラット35】の金利から当初5年間年0.25%引き下げられます※。
※さらに【フラット35】S(金利Aプラン)と併用した場合、【フラット35】の金利から当初5年間年0.5%、6年目から10年目まで年0.25%引下げとなり、【フラット35】S(金利Bプラン)と併用した場合は、【フラット35】の金利から当初10年間年0.25%引下げとなります。※【フラット35】維持保全型として金利引下げを適用するためには、【フラット35】維持保全型の基準に適合することを証する適合証明書の取得が必要になります。【フラット35】維持保全型について、詳しくは住宅金融支援機構の【フラット35】サイト(https://www.flat35.com/topics/topics_20220218.html)をご確認ください。 |  | |
申請者は、予備認定の申請に当たって、以下の手数料を支払っていただく必要があります。
■予備認定手数料:1申請当たり20,000円(10%対象、内消費税額1,818円)
なお、1つの申請において、複数の長期修繕計画がある場合、2計画目以降は、1計画当たり10,000円(10%対象、内消費税額909円)が加算されます。
(例:長期修繕計画が2計画ある場合:20,000円+10,000円=合計30,000円)
予備認定を受けたマンションについては、適合確認の適正性を確保する観点から、当該マンションの適合確認を行ったマンション管理士とは別のマンション管理士によるサンプリング調査を事後的に実施します。
なお、サンプリング調査の結果、不適切なものがあった場合で認定基準を満たしていない場合には、予備認定通知書を取り消すとともに、当該マンション管理士を講習修了者名簿から登録を削除し、以後(2年間)は適合確認を依頼しない等必要な措置を講じることがあります。