2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。

Q2-2.令和7年5月に改正区分所有法が公布されましたが、どのような改正が行われたのですか。

 令和7年5月30日法律第47号(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律)により、区分所有法が改正されました。改正項目は多数ありますが、そのうち主なものは次のとおりです。

  • ●集会決議の円滑化
    >区分所有権の処分を伴わない事項(修繕等)の決議は、集会出席者の多数決による。
    (現行:全区分所有者の多数決)
  • ●マンション等に特化した財産管理制度
    >管理不全の専有部分・共用部分等を裁判所が選任する管理人に管理させる制度を創設
  • ●新たな再生手法の創設等
    >建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取壊し等を、建替えと同様に多数決決議(4/5※)により可能とする。
    ※耐震性不足等の場合:3/4、政令指定災害による被災の場合:2/3
詳しくは下記を参照してください。
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001893859.pdf