2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。

Q2-4.管理組合とはどのような組織ですか。

 区分所有法では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成」(第3条)すると規定しています。「管理組合」とは、このような区分所有者の団体のことを指す用語として用いられています。なお、マンション管理適正化法では、「管理組合」を「マンションの管理を行う区分所有法第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項に規定する法人」(同法第2条第3号)と規定し、いわゆる団地建物所有者の団体(第65条)や管理組合法人(第47条第1項)も含む旨定めています。