2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。

Q2-5.管理規約とは何ですか。

 区分所有法では、「建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律で定めるもののほか、規約で定めることができる」(同法第30条)と規定しています。管理規約とは、この規定に基づき、マンションにおける専有部分や共用部分について、共同生活を快適に営むために、各マンションの全区分所有者で決める個別のマンションごとのルールです。区分所有者及び専有部分の占有者(賃借人など)は、この管理規約(占有者は使用方法)を守らなければなりません。