マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。
Q2-6.管理規約の設定や変更はどのようにして行うのですか。
管理規約の設定や変更には、集会の特別決議(区分所有法第31条に基づく決議)が必要です。
この決議要件については、現行の区分所有法では、区分所有者及び議決権の各4分の3以上を要するものと定められており(同法第31条第1項)、標準管理規約では、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するとしています(同規約第47条第3項)。
さらに、管理規約の改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません(同法第31条第1項)。
*なお、改正区分所有法(令和8年4月1日施行)により同法の決議要件は改正され、これを踏まえて、標準管理規約の規定も改正される見込みです。