2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。

Q2-7.共用部分とは何ですか。

 共用部分は、区分所有法で「①専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び②第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう」(第2条第4号)と定めています。①を「法定共用部分」といい、②を「規約共用部分」といいます。
 「規約共用部分」とは、例えば、管理人室や集会場のように、本来、専有部分として扱われる建物の部分等で規約によって共用部分とされたものを指し、第三者に対抗するためにはその旨の登記が必要です(同法第4条第2項)。
 共用部分は、区分所有者全員の共有に属し(同法第11条第1項)、各共有者は、共有部分をその用方に従って使用することができます(同法第13条)。「その用法に従って使用することができる」とは、当該共用部分の構造上の使用目的に従って使用することができるということで、例えば、廊下については、各共有者は基本的に通行のためだけに使用することができ、物品を置くために使用することはできません。ただし、規約共用部分については、規約で定めた使用目的に従って使用することができます。