2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。

Q2-8.共用部分の変更にはどのような手続きが必要ですか。

 共用部分の重大な変更(区分所有法第17条第1項における「共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)」のこと)には、同法第17条第1項に基づく集会の特別決議が必要になります。その際、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾が必要となります(同法第17条第2項)。
 「形状の変更」とは外観や構造を変えることで、「効用の変更」とは機能や用途を変えることです。また、共用部分の軽微な変更であれば、原則として普通決議で可能です。なお、軽微な変更とは、共用部分の変更のうち、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものをいいます。

*なお、共用部分の変更についても、改正区分所有法(令和8年4月1日施行)により同法の決議要件が改正され、これを踏まえて、標準管理規約の規定も改正される見込みです。