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2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。
Q2-9.共用部分の持分の割合は、どのように決定されるのですか。
区分所有法第14条により、共用部分の各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によるのが原則と定められています。その場合の床面積は、「壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積」(内法面積)によって決まるのが原則です(同法第14条第3項)。ただし、規約によって別段の定めができます(同条第4項)。