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3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-3.総会は毎年開く必要がありますか。
区分所有法では、管理者は、少なくとも毎年1回、集会(総会)を招集し(同法第34条第2項)、また、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない(同法第43条)としており、年1回の総会開催と事務の報告は、法律上の義務とされています。