マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-4.総会は、誰が招集するのですか。また、組合員が総会を招集することはできますか。
総会は、原則として管理組合の管理者が招集します。これは区分所有法第34条第1項に、管理者の義務として規定されています。
これを受けて、標準管理規約では、理事長が通常総会を毎年1回新会計年度開始後2ヶ月以内に招集しなければならないこと(同規約第42条第3項)、また、必要と認める場合に理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができること(同条第4項)を定めています。
このほか、理事長以外の組合員も一定の要件を満たせば総会を招集することができます(同規約第44条)。この一定の要件については、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。」(区分所有法第34条第3項)とされています。なお、この定数は規約に定めれば減ずることができます(同法第34条第3項ただし書き)が、この定数を増やすことは、少数区分所有者による総会開催を困難にすることから認められません。