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3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-6.総会の成立要件及び議事の決定方法について説明してください。
標準管理規約第47条第1項では、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を総会成立の要件としています。また、同条第2項では、議事の決定方法は基本的には出席組合員の議決権の過半数で決するとしています。
*なお、改正区分所有法(令和8年4月1日施行)により総会の議事に関する規定は改正され、これを踏まえて、標準管理規約の規定も改正される見込みです。