3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-7.総会議事録には発言内容をすべて記載しなければならないのですか。

 区分所有法第42条は、集会(総会)の議事については、議長は書面又は電磁的記録により、議事録を作成しなければならないと定めています。
 これを受けて、標準管理規約第49条で、議事録の作成、保管等に関し規定しています。
 総会議事録の作成に当たっては、議事の経過の要点及びその結果を記載する必要があります(同規約第49条第2項)。「議事の経過」とは、議題、議案、討論の内容及び採決方法等を指しますが、それらの要点を記載することで足り、すべての発言を一言一句記載するものではありません。
 ただし、議事に影響を与える重要な発言は記録することに留意してください。