マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-10.理事会は毎月開催しないといけないのですか。
法令等で毎月の開催を義務づけられているわけではありません。区分所有法では理事会についての規定は存在しません。国土交通省の令和5年度マンション総合調査によると、理事会については、「月に1度開催」が全体の35.7%と最も多く、次いで「2ヵ月に1回」が27.3%、「3ヵ月に1回」が25.5%となっています。
それぞれのマンションの課題の状況や理事会メンバーの都合なども踏まえ、適切に開催頻度を判断されるのが良いと思います。(あまりにも開催頻度が少ないと、居住者からの問題提起や管理費未払いなどへの対応が遅くなってしまうことがありますので、適切に管理運営ができる頻度であることが重要です。)
国土交通省が平成17年12月に公表している「マンション管理標準指針」では、「月一回定期的に開催している」ことを望ましい対応としています。