マンション管理組合の運営支援
運営サポート
情報提供
マンション管理士関係情報
センターについて
会員専用
お知らせ
管理計画認定・予備認定支援サービス
共用部分リフォーム融資の債務保証・支援制度
各種セミナー開催情報
出版物
3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-11.組合員から理事会議事録の閲覧を求められた場合、応じなければなりませんか。
標準管理規約では、理事会議事録について総会議事録の作成の規定を準用しており、理事会議事録は理事会の議長を務める理事長が作成、保管し、組合員等の利害関係者の要求によって閲覧させるものと規定されています。(同規約第49条、53条4項)