マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)
3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-14.役員の資格について、説明してください。
区分所有法では、管理組合法人でない一般的な管理組合に関しては、役員についての規定はありませんが、標準管理規約では、管理組合の理事及び監事を「役員」と定め、役員の資格を「組合員」に限定しています(同規約第35条第1項、第2項)。
ただし、それぞれの管理組合が定める管理規約において、この「組合員」要件を外し、外部専門家などを役員とする規定にとすることも可能です(改正標準管理規約コメント第35条関係②)。 また、改正標準管理規約コメント第35条関係④では、「管理組合の役員の担い手不足に対応するため、理事の負担感を軽減する観点から、理事の家族又は親族が組合員の理事本人に代わって理事会に出席することを認めることも考えられる。詳細は第53条関係コメントを参照のこと。」としています。第53条関係コメントについては「Q3-13.理事の代理出席は可能ですか。」を参考にしてください。
理事及び監事は総会で選任され(同規約第35条第2項)、理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任されます(同条第3項)。よって、監事は、総会で選任されることとなります。
なお、管理組合法人については、区分所有法において、理事や監事の設置が義務づけられています(同法第49条第1項、第50条第1項)。