3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-14.役員の任期は、どのくらいが適当ですか。

 区分所有法では、管理組合法人の理事や監事の任期は2年と規定され、規約で3年以内において別段の期間を定めることも可能とされています(同法第49条第6項、第50条第4項)が、法人化されていない管理組合の役員任期等についての規定はありません。一方、標準管理規約第36条1項では「役員の任期は○年とする」としており、同コメントでは、「管理組合の事情に応じて1~2年で設定することとし、…」と述べています。
 役員の任期については、短すぎても長すぎても問題が生じる恐れがありますので、管理組合の事情に応じてその期間を定める必要があります。
 役員の任期については、「通常総会の翌日から次の通常総会の日までとする。」という決め方も可能です。また、標準管理規約コメント第36条関係②では「業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。」とも記載されています。
 国土交通省策定の「マンション管理標準指針」では、「理事の改選は概ね半数ずつとし、 任期は2年となっている。」ことを望ましい対応としています。