マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-16.大規模修繕工事の実施にあたり専門委員会を設置したいと考えていますが、どのような手順で進めたらよいでしょうか。
管理組合の運営は理事会によって行われるのが基本ですが、管理規約の改正、共用部分の変更、大規模修繕工事の実施等のような詳細な検討を要する課題への対応については、そのための事前の調査、検討や準備、さらには実施について、一定の期間、相当の労力や専門性が求められ、理事会のみでは対応できないことがあります。このため、標準管理規約第55条は、①理事会がその責任と権限の範囲において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる、②専門委員会は、調査又は検討した結果を理事会に具申する、と規定しています。以上より、専門委員会の性格は理事会の諮問機関と考えられ、理事会は、専門委員会の具申を受けて、その内容を検討し、修正すべきは修正して総会議案を作成のうえ、総会に諮ることになります。
なお、専門委員会の活動費が大きくなる場合や運営細則の制定が必要な場合などは、専門委員会の設置、運営細則の制定及び専門委員会の活動予算などについて総会の決議が必要であると考えられます。