3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-18.監事は、総会を招集することができますか。

 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができます。(標準管理規約第41条第3項)