3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-19.管理組合の監事は理事会において議決に加われないのに理事会に出席しないといけないと聞いたのですが、出席する意味はあるのでしょうか。

 標準管理規約第41条第4項において、監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない、と規定されています。
 これは、管理組合全体の健全な運営を支えるため、監事の監査機能を強化する必要があるとの考え方から、平成28年に追加された規定です。