3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-20.高齢者世帯や共働き世帯が多く、マンション役員のなり手がいません。マンションの管理運営を外部に任せたいのですが、どのような方法がありますか。

 近年、マンションにおける役員の担い手不足等を背景として、外部の専門家や管理業者を管理者に選任する事例や、新築マンションにおいて、管理業者が管理者に就任することを前提として分譲が行われる事例が出てきており、こうした方式は「外部管理者方式」と呼ばれています。
 国土交通省では、「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン(令和6年6月)」を策定・公表しており、①マンション管理士など外部専門家を管理組合の役員等として活用する形と、②マンション管理業者を管理者とする形の2つの方式について、それぞれの方式を活用する際に必要な留意点を明らかにしています。それぞれのマンションの状況に応じ、これらの留意点を踏まえた上で、活用の是非をマンション内で丁寧にご議論いただくことが望ましいと考えられます。
 理事会業務の負担軽減対策については、役員の人数や理事会の開催頻度などを検討することも1つの方法ですので、それらも含め、マンション内で適切な管理運営のあり方についてご議論いただくことが望ましいと考えられます。