3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-21.マンション管理業者が管理者になった場合(管理業者管理者方式)のメリット・デメリットを教えてください。

 管理業者管理者方式(管理業者が管理者となる場合)については、一般的には、以下のようなメリットとデメリットがあると指摘されています。
 管理者業務契約の内容や管理規約の内容によってメリット・デメリットの内容は変わってきますので、管理業者管理者方式の活用については、こうした点も含め、区分所有者の理解を得ながら丁寧に検討を行うことが必要です。
 また、検討の結果、管理業者管理者方式を採用する場合は、管理者が第三者の管理業者になりますので、管理者に任せきりにするのではなく、管理者の業務執行状況の監督等を適切に行うことが重要となります。

【メリット】

  • ・区分所有者の負担軽減につながることがあり、役員の担い手不足の解決策となる場合があること

  • ・管理業者が日々の管理事務とともに管理者業務を担う体制となり、専門的知見に基づく機動的な業務執行が期待できる場合があること 等

【デメリット】

  • ・必要な範囲を超えて管理者権限が強くなることで、管理者に対する監督が弱まったり、マンション管理に対する区分所有者の関心の低下につながったりするおそれがあること

  • ・管理者の報酬を支払うことに伴い管理組合の支出が増大し、管理組合と管理者との自己取引やグループ会社との間における取引を通じ、管理組合と管理者との間における利益相反が生じる可能性が高まること

  • ・規約の定め方によっては、元の理事会方式に戻すことを希望する場合に、困難となる可能性もあること 等