4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。
Q4-3.修繕積立金の使途には、どのような制限がありますか。
標準管理規約第28条第1項は、修繕積立金の使途を、①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、②不測の事故その他特別の事情により必要となる修繕、③敷地及び共用部分等の変更、④建物の建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査、⑤その他区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理、に限るとして限定列挙しています。
また、修繕積立金と管理費とは区分して経理することも規定しています。(同規約第28条第5項)