4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。

Q4-6.管理費等の滞納者への対応はどのようにしたらよいですか。

 管理費等は管理組合にとって共有財産を維持管理するための貴重な資金であり、その滞納は管理組合運営の根幹にかかわる問題といえます。
 管理費等の滞納が生じたときは、支払いの督促を行う必要があります(標準管理規約第60条第3項)。督促の方法としては、例えば、電話、訪問や文書による督促等が考えられます。一般的な督促手順としては以下の方法が考えられます。

  • ①書面による請求

  • ②電話若しくは自宅訪問又は督促状による督促

  • ③内容証明郵便(配達証明付)による督促

  • ④督促しても支払いに応じない場合には、法的措置等について検討

 管理費等滞納措置においては、滞納の発生をいち早く把握することと、滞納理由や、支払いの見通し等を確認しておくことも重要です。管理業者に業務委託している場合には、毎月、滞納状況や督促の状況等を報告してもらいます。ただし、業務委託契約の内容にもよりますが、一般的には、管理業者による対応には限度があり、法的措置により回収を図る場合等は管理組合で対応する必要があります。自主管理のマンションの場合には、例えば、会計担当理事が毎月の滞納状況等を把握し理事会に報告する方法が考えられます。