マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。
Q4-10.監事が会計監査を行う際、預金残高を確認するために管理業者に通帳の提示を求めることは可能ですか。
標準管理規約第42条第3項で、理事長が通常総会を毎年1回新会計年度開始後2ヶ月以内に招集することとなっており、また、同第41条第1項で「監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。」とあることから、監事は少なくとも年に1度は会計監査をし、結果を通常総会に報告する義務があります。管理業者に経理を任せている場合は、当然、管理業者に対し通帳の提示を求めてチェックしなければなりません。監事は、いつでも、理事等に対して業務の報告を求め、又は業務及び財産の状況を調査することができるとされています(同規約第41条第2項)ので、当該調査権を行使して通帳の提示を求めることも可能です。