マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

6.マンションの長寿命化のための大規模修繕や耐震・省エネ改修について教えてください。
Q6-3.修繕積立金の残高が不足しているため、計画的な修繕・改修を実施することが困難となっています。何かよい方法はないものでしょうか。
修繕積立金の残高が不足し、担保物件も所有していないというようなケースでも、住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫の「マンション共用部分リフォーム融資」を利用することで、資金不足の問題を乗り越え、大規模修繕を実施している管理組合が数多く存在します。
「マンション共用部分リフォーム融資」は、管理組合によるマンション共用部分の大規模修繕工事の資金を、原則として10年以内(例外的に20年以内)の期間で融資するものです(申込時点での金利による固定金利)。管理計画認定を取得するなど一定の条件を満たすと融資金利を0.2~0.6%引き下げる措置が講じられます。例えば、一戸当たり100万円を10年返済で借りた場合の毎月返済額は、一戸当たり8,800円程度(令和7年1月申込の場合の金利に基づく金額)となり、修繕積立金収入による返済が想定できる水準となります。
また、法人格を持たないマンション管理組合は、担保物件を所有していないため、通常、融資のハードルが上がりますが、(公財)マンション管理センターでは、「債務保証事業」(一定の保証料を納入いただいてセンターが債務保証する仕組み)を行っています。この仕組みを利用することで、無担保で「マンション共用部分リフォーム融資」を受けることが可能となります。
この保証料は、例えば、借入期間10年で1,000万円を借入れる場合には255,100円ですが、住宅金融支援機構の「マンションすまい・る債」を保有している組合等については20%割引となります。
その他、国土交通省による省エネ改修やバリアフリー化を目的とした改修工事に対する補助金や、各都道府県や市区町村が実施するマンション共用部分の改良工事などを対象とした補助金、利子補給等もあります。
これらの詳細については、(公財)マンション管理センターの債務保証に関する相談窓口(03-3222-1518)にお問い合わせいただくか、当センターのHPをご参照ください。