8.マンション内のトラブルにはどう対応すべきですか。

Q8-1.生活音に関する苦情が増加しています。発生源が特定できないこともあり、理事会や管理会社でできることは限られていると思っていますが、どこまで関わる必要があるのか、また、どのような対応が有効でしょうか。

 管理組合が生活音の苦情に対して行えることは、生活音で迷惑している旨の一般的な注意喚起文を各戸に投函する程度で、それ以上の対応は行っていないケースが多いと思われます。これは共用部分の管理を行うことを目的としている管理組合としては、原則区分所有者間のトラブルには踏み込めないという考えがあるからです。
 音の発生源の住戸が判明した場合は、基本は当事者間で話し合うことですが、どうしても解決できない場合には、弁護士に相談しながら進めて行く方法が考えられます。