3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-22.マンション管理業者は、管理委託契約の内容を変更せずに(同一の条件で)契約を更新する場合ときには、重要事項説明会を開催しなくてもよいですか。

 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約を締結しようとするときは、あらかじめ、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(重要事項)について説明させなければなりません(マンション管理適正化法第72条第1項)。
 ただし、従前の契約内容に変更がなく、同一の条件で契約を締結しようとするときは、マンション管理業者は、説明会の開催に代えて、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければなりません(マンション管理適正化法第72条第2項)。また、当該管理組合に管理者等が置かれているときは、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければなりません(マンション管理適正化法第72条第3項)。