3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-5.理事長は総会の議案書や組合員から提出された議決権行使書等を保管しなければならないのですか。

 改正標準管理規約第49条の2では、理事長は、総会の議案書及び付随する資料を保管しなければならないとしています。また、組合員や利害関係人の理由を付した書面等により請求があったときには、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなければなりません。
 付随する資料とは、議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として配布された資料、議決権行使書、委任状等が該当するとしています(改正標準管理規約第49条の2関係コメント)。