お知らせセンター事業関連
2026年4月1日
「管理計画認定手続支援サービス利用規約」の改正のお知らせ
令和8年4月1日付で、「管理計画認定手続支援サービス利用規約」の一部を改正しましたので、お知らせします。
<改正内容の概要>
・今般の「管理計画認定手続支援サービス(以下「支援サービス」といいます。)」に係るシステム改修(令和8年4月
実施)により、地方公共団体から申請者への照会、依頼等がシステムを通じて行えるようになることから、以下の点に
ついてお断りする規定を追加しました。
①認定権者(地方公共団体)が利用者(申請者及び手続受託者)に対し照会、依頼等のメールを発信する可能性が
あること
②当該照会等の情報が事前確認者等の関係者に共有されること
【第13条第2項】
・国土交通省策定の認定事務ガイドライン(※)が令和8年3月31日付で改訂され、管理計画の認定の有効期間の考え
方が明確化されたこと(これに伴い、管理計画の認定の満了日が1日後にずれることとなります。)を受け、規定内容を
見直しました。(この点については、支援サービス提供開始の令和4年4月1日に遡って適用することとします。)
※「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の3に基づくマンションの管理計画認定に関する事務ガイド
ライン」の略称
【第15条第2項】
・その他所要の改正を行いました。
*改正に係る新旧対照表はこちらをご覧ください。
改正後の利用規約全文はこちらをご覧ください。