4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。

Q4-5.管理費会計の支払い資金が不足したとき、修繕積立金会計から一時的に資金移動することはできますか。また、管理費の余剰分を修繕積立金に繰り入れることは可能ですか。

 管理費と修繕積立金は、区分経理を行わなければなりません(標準管理規約第28条第5項)。この原則によれば、管理費と修繕積立金は、それぞれの目的のみに支出することが原則で、管理費会計に不足が生じた場合でも、修繕積立金会計からの資金で補填することはできません。
 また、管理費の余剰分を修繕積立金に繰り入れることについては、管理規約にその旨を規定したうえで、総会の決議を経て、繰り入れ対応を行う必要があると考えられます。ただし、このような運用は、区分経理の原則から見れば例外的に許されるものであることにご留意ください。
(管理費等の過不足については標準管理規約第61条を参照してください。)