マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。
Q4-11.管理組合として、作成・保管しておかなければいけない書類等は何ですか。
標準管理規約第64条、第64条の2とそのコメントでは、理事長が作成して保管しなければならない帳票類として、会計帳簿(総勘定元帳、預金出納帳等)、什器備品台帳、組合員名簿のほか、領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などをあげています。
また、それ以外にも、標準管理規約コメント第32条関係⑦は、管理組合が保管すべき書類として、長期修繕計画書、設計図書、修繕等の履歴情報を挙げていますが、具体的な保管や閲覧については、理事長の責任で行うべきものとした上で、その他に理事長が保管する書類等として総会議事録、理事会議事録、規約原本を定めています(標準管理規約コメント第32条関係⑦)