5.管理業者への委託について知っておくべきことを教えてください。

Q5-2.管理委託契約の内容を変更せずに(同一条件で)契約を更新する場合には、重要事項説明会を開催しなくてもよいですか。

 マンション管理適正化法第72条第3項により、従前の管理委託契約の内容に変更がなく、同一条件で契約の更新を行う場合は、原則、「マンション管理業者は、当該マンション管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とされていますので、管理業者は重要事項説明会を必ずしも開催しなくてもよいこととされています。