マンション管理組合の運営支援マンション管理サポートネット

更新情報

掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。

令和8年7月1日に、次のとおり更新しました。

■最高裁は高裁判決を破棄し、高裁に差し戻した。最高裁は以下のように判示した。即ち、そもそも管理組合は特段の事情なき限り、共用部分を支配管理してその設置又は瑕疵により損害の発生を防止すべき地位にある。そして、管理組合は区分所有者からその持分に応じて共用部分の管理のための費用を徴収し、共用部分の設置又は保存に瑕疵があり損害が生じた場合、管理組合が賠償責任を履行することが区分所有者の通常の意思に沿い、損害を被った者の保護に資する。それ故、管理組合は、特段の事情なき限り、区分所有建物の共用部分について717条1項「占有者」に該当する。本件では特段の事情は認められないので、管理組合が共用部分にあっては民法717条「占有者」に該当する。したがって、高裁の損害賠償部分に関しては破棄をまぬがれない、そして、損害額等について更に審理を尽くさせるため高裁に差し戻した事例。

■(最判令和8年1月22日の控訴審判決)一審とは異なり、管理組合への請求は否定し、上階の区分所有者の損害賠償責任のみを認めた。本件漏水事故が共用部分に起因することを認めつつ、共用部分の占有者は管理組合ではなく区分所有者全員であり、管理組合が区分所有者全員との関係において共用部分を管理する責任を負うとしても、717条「占有者」としての損害賠償責任を肯定できないとする。一審のように規約の定めから当然に、管理組合において区分所有者全員が負うべき717条に基づく損害賠償債務の履行権限が付与、履行を引き受ける義務を負うと解することには無理があるとした。なお、共用部分の共有持分額は35万円になった(割合は1審と同じだが弁護士費用が95万から5万に減額、即ち、総額が減額されたため)。結局、原告には35万+5万(弁護士費用)=40万余の請求が認められた事例。

■(最判令和8年1月22日の第一審判決)区分所有者たる原告が、上階からの漏水事故が発生したことを理由に上階の区分所有者及び管理組合に対して損害賠償責任を求めた事案である。裁判所は、事故原因が共用部分に相当する本件マンション北側外壁コンクリート躯体部分に存する隙間ないし亀裂を放置したために発生した事故であり、かつ、規約において管理組合が共用部分の修繕を行い、共用部分の管理を管理組合の負担においてこれを行う旨定められていることから、占有者である区分所有者全員から構成される管理組合が717条1項に基づき損害賠償責任を負う、上階の区分所有者は共用部分の共有持分相当額を負担することと判示した。具体的には、①管理組合は、天井補修費用・資産価値下落分・漏水により利用できなかった部屋の賃料相当分(経済的損害)+慰謝料(=952万円)+弁護士費用(95万円)の計1047万円から原告の共用部分の共有持分相当額38万円を控除した1009万円余+遅延損害金、②上階の区分所有者は38万円余+遅延損害金、それぞれ管理組合と上階の区分所有者が連帯して債務を負うこととなった(なお、416番・東京地判令和4年12月23日は、本件に類似する事案であるが、新宿区のマンションであり、練馬区に所在する本件マンションとは別のマンションである)事例。

■本件マンションの区分所有者Yが2019年6月分から管理費等を滞納していた。Yは専有部分をAに賃貸している。2021年7月、マンション管理組合はYに対して滞納管理費等の支払いを求める訴訟を東京簡裁に提起した。その後Yとは連絡が取れなくなり、同年8月13日に公示送達による訴状等送達がなされた。同訴訟は請求認容判決が下された。管理組合がYに対する強制執行手続を検討し始めた頃、Yは2021年7月25日に死亡していたことが判明した。Cの相続人全員は相続放棄をした。管理組合は2023年5月、相続財産清算人選任申立を行い、相続財産清算人が選任された。Yには本件マンション以外にめぼしい財産はない。また、Yの専有部分に抵当権が設定され、かつ、被担保債権額が多額なので、競売しても抵当権者でさえ満足を得られない状況なので、(管理費等滞納を理由とする)確定判決に基づく強制競売の申立及び区分所有法7条に基づく競売申立は、無剰余取消となることが明らかである。(強制競売ではなく)抵当権者と交渉して任意売却をしようにも第一順位の抵当権者は、賃借人Aが支払う賃料を差し押さえ続ける意向であり任意売却は不可能な状況にある。マンションの管理者は区分所有法59条所定の強制競売をなすべく、相続財産清算人に対して弁明の機会を与えたが滞納を認めつつも支払原資がないと回答があった。裁判所は区分所有法59条所定の競売を認容した事例。

■原告は本件マンションの管理者である。被告は2018年6月に本件マンションの区分所有権を取得した直後から管理費等を滞納している。その後、被告は、2019年8月、10月に管理費等を支払ったものの、2019年11月分以降の管理費等は全く納入していない。本件管理組合は滞納状態を解消させるため、区分所有法7条所定の先取特権行使し、2021年11月、本件区分所有権等について担保不動産競売請求の申立てをし、担保不動産競売開始決定がなされたが(東京地裁)、同裁判所より無剰余通知がされたので、同申立てを取り下げた。被告は、国外に所在し、被告の電話番号等の連絡先は不明であり、被告の財産の手掛かりはない。管理組合は、被告の財産を調査したが、本件各居室等以外の不動産は見当たらない。裁判所は、滞納期間は5年弱、専有部分が15あるが、被告の滞納額は15件の毎月の管理費合計額の7か月を超えていることに着目し、滞納行為が共同利益背反行為にあたり、かつ、滞納期間・金額からすると「共同生活上の障害が著しく、ほかの方法によって・・・共同生活の維持を図ることは困難である」と判断した事例。

■本件の原告はリゾートマンション管理組合である。被告はかつてリゾートマンションの管理者であった。争点は、管理者として業務を怠ったため(債務不履行により)回収不能となった金銭の填補を求めることができるのか否かにある。本件マンションでは、「滞納管理費等回収のための強制執行実施の件」が総会で提案され承認された。債権回収は費用倒れに終わることもあるので、経費100万円で実施し多額の費用がかかりそうな案件は総会に諮ることになっていた。被告が管理者を退任した2018年7月31日で管理費等の滞納額が5044万円余、このうち13件3271万円余が回収困難、13件のうちの4件1107万円余が時効期間を経過していた。裁判所は、どのような事案においてどのような督促業務を行うかは、管理組合から個別具体的な指示なき限り管理者が合理的な裁量の範囲内で決すべき事柄であると判示した。その上で、回収困難事案13件の内の4件については時効期間が経過しているが、すでに一度支払い督促を得ていたもののその後入金がなかったものや、本人の死亡・破産・行方不明が理由であり、これらについて時効中断措置をとることは容易ではないし、可能でも費用が回収額を上回った可能性がある。「滞納管理費等回収のための強制執行実施の件」に定められた基準に反する行為が管理者に認められた(=時効期間が経過した)としてもそれが直ちに管理者の債務不履行を肯定するものではない事例。

 

ご利用にあたって

マンション管理サポートネットは、マンション管理に関するQ&A、裁判例、関係法令などの情報をそれぞれ関連づけた内容で収録しておりマンション管理について聞きたいとき、知りたいとき等に便利です。マンション管理組合をはじめマンション管理士、マンション管理業者等の関係者の皆さま、是非ご利用ください。

動作環境
ブラウザ:Microsoft Edge、Safari、Google Chrome
インターネットセキュリティレベル 
中以下

※マンション管理サポートネットご利用の皆さまへ
Microsoft社のInternetExplorerのサポートが2022年6月15日に終了します。
サポートネット起動用CD-ROM(又はUSB)はMicrosoft edgeでも使用可能とされていますが、CD-ROMでは起動しないとの報告も散見されます。その場合には新たな起動用USBを送付しますので、お申出ください。

マンション管理サポートネットの概要

次の6つの区分から構成されています。

(2本の指で画面を外側に押し広げると拡大できます。)

 

申込手続き

1WebまたはFAXでお申込みください。

※申込受付のご返信等は行っておりません。

※申込手続き後、速やかに下記「年間利用料の振込」により「年間利用料3,140円」をお振込み下さい。

※管理組合等の団体はもちろん管理組合組合員やマンション管理士等個人でも利用可能です。

※サポートネット起動用のCD-ROM又はUSB(申込時にご選択いただけます)の発送は、年間利用料のお振込みの確認後となります。

2年間利用料の振込

年間利用料3,140円/起動用CD-ROM1枚(又はUSB1本)は下記の口座にお振込みください。なお、振込手数料は別途ご負担願います。

振込先

受取人

三菱UFJ銀行 神保町支店

公益財団法人 マンション管理センター

種別

店番

口座番号

普通

013

0673497

(スクロールで左右にスライド可能です。)

※マンション管理センター登録管理組合がお申込みの場合は、年間利用料でCD-ROM2枚(又はUSB2本)をお送りします。

※2年目以降の年間利用料は、原則、預金口座振替によるお支払いとなります。

※横浜市内のマンション管理組合で、横浜市のマンション登録制度に登録いただくと、サポートネットの初年度利用料を横浜市が負担します。

※年間想定数を超えた場合はその時点で終了となります。

利用条件

横浜市マンション登録制度の新規登録又は、登録内容の更新、登録内容の更新不要の確認と、現在、マンション管理サポートネットを利用していないこと。

申込期限

令和7年3月31日

本制度に関するURL

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/manportal/manage/supportnet.html

3申込内容の確認・利用料入金の確認

マンション管理センターで「利用申込書の記載内容」及び「年間利用料の入金」の両方を確認した後に送付作業に入ります。

4起動用CD-ROM(又はUSB)の送付

「利用申込書」及び「利用料の入金」の両方を確認後、マンション管理センターから起動用CD-ROM(又はUSB)を送付いたします。利用料の入金確認からCD-ROM(又はUSB)が到着するまで1週間程度かかりますのでご了承ください。

マンション管理サポ−トネットの主な内容

Q&A

  • ・相談事例等に基づき作成したQ&Aを収録しています。
  • ・Q&Aは「関連する法・制度等」及び「関連する判例」がリンクしています。

判例集

  • ・マンション管理に関する判例(判決要旨及び判決文全文等)を 収録しています。

基礎的な解説

  • ・マンション管理の基本的事項について、平易に解説しています。

法令・通達等

  • ・マンション管理に関する法令、標準管理規約、標準管理委託契約書、管理費滞納と法的手続きの進め方等について下記のとおり収録しています。
  • ・標準管理規約、標準管理委託契約書、管理費滞納と法的手続きの進め方に関する書式例等はワード文書等でダウンロードし加工することができます。
法令等
通達等
標準管理規約・標準管理委託契約書等
管理費滞納と法的手続きの進め方

細則モデル、実務様式

  • ・各種細則モデル及び実務様式例を下記のとおり収録しています。
  • ・細則モデル及び実務様式例はワード文書でダウンロードし加工することができます。
使用細則モデル
実務様式例
実務様式例(工事関係)

問合せ先案内

  • ・マンション管理等に関する問合せ先(公的相談窓口等)を収録しています。
 

利用方法

1

マンション管理センターからご送付する起動用CD-ROM又はUSBで起動してください。
インターネットに接続し、起動用CD-ROM又はUSBを挿入し、画面の表示に従って起動してください。

※ご送付するCD-ROM(又はUSB)にはQ&A、裁判例、細則モデル等の実際の情報ではなく、マンション管理サポートネットを起動するための情報が書き込まれていますのでご注意ください。

2

利用したい画面の検索ボタン又は照会ボタンをクリックしてください。
マンション標準管理規約、細則モデル及び実務様式等はワード文書でダウンロードし加工することができます。

3

ご利用方法は下記をクリックしてください。

サンプル画面

サンプル画面は下記をクリックしてください。

  • ・Q&Aの例(管理規約の内容)
  • ・判決全文の例(名誉毀損)
  • ・解説の例(マンション管理適正化法)
  • ・法令、通達等の例(マンション標準管理規約(単棟型))
  • ・細則モデル、実務様式の例(総会開催のご案内)
  • ・問合せ先案内の例(マンションみらいネット)

※サンプル画面で検索できる内容は一部変更されているものもあります。

 

有効期間及び更新手続き

初年度の有効期間

  • ・起動用CD-ROM又はUSBの到着日からご利用できます。
  • ・有効期限は、マンション管理センターで利用料の入金を確認した月の翌月から起算して1年後の当月末です。

2年目以降の有効期間

  • ・引き続きご利用する場合は更新手続きが必要です(年間利用料をお支払いいただきます)。

    ※更新時期には、マンション管理センターより更新手続き等についてご案内いたします。

  • ・更新手続きが完了した後は当初ご送付いたしました起動用CD-ROM又はUSBを更に1年間ご利用できます。

有効期間及び更新手続き「例示」

■2024年4月1日にマンション管理センターで「利用料」の入金を確認した場合(参考例)

(2本の指で画面を外側に押し広げると拡大できます。)

マンション管理サポートネットに関する各種特典について

1

当センターの管理組合登録をいただいている管理組合がマンション管理のサポートネットをお申込みいただくと、起動用CD-RM(又はUSB)を1枚多くご提供いたします。

2

マンションみらいネット登録管理組合は、起動用CD-ROMを2枚無償でご提供いたします。

※ご登録期間中は無料でご利用いただけます。

3

保証期間中の当センター登録管理組合は、起動用CD-ROMを1枚無償でご提供いたします。
保証期間中は無料でご利用いただけます。

お問い合わせ

マンション管理サポートネットに関するお問い合わせ先はこちら

公益財団法人 
マンション管理センター
管理情報部

〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋二丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階

電話でのお問い合わせ

TEL:03-6261-1271

FAXでのお問い合わせ

TEL:03-3222-1520

※管理組合の皆さま等からの、マンション管理に関するご相談はこちら