マンション管理組合の運営支援マンション管理サポートネット
更新情報
掲載している情報は、四半期ごと追加、見直しなどの更新を継続して行っています。
令和8年5月14日に、次のとおり更新しました。
■区分所有者であるX(原告)は、天井部分から漏水があったので、管理組合に漏水防止措置を求めた。管理組合は上の階の区分所有者に対して本件漏水の原因調査、復旧工事を行うため、上階宅への立入りを求めたいが、現在に至るまで拒否されている。規約では管理組合から管理を行うため必要な範囲で専有部分への立入りを請求されたときは、正当な理由なくこれを拒否できないとされている。そこで、原告は被告に対して、区分所有法6条2項及び規約に基づき必要な範囲で被告宅の専有部分を使用すること、並びに、漏水により被告の行っている通所介護事業の損害を填補するように求めたところ、裁判所が認容した事例。
■区分所有者(原告、控訴人)が本件団地管理組合(被告、被控訴人)に対して、管理組合総会の決議方法の重大な瑕疵があることを理由に決議無効の確認を求める事件である。ポイントは、総会における議長が総会において管理組合員(=区分所有者)以外から選出されている点にある。本件で議長となったAは区分所有者と親子関係にあり本件住宅に居住していた。裁判所は、管理組合員(=区分所有者)でないAが議長となり議事進行していることから、本件各決議は規約に違反した瑕疵があることを認めた。その上で、総会当日の出席者の多数決で選任されたAが本件議事進行をしたことが直ちに本件各決議の無効をもたらさないとしつつ、委任状により議長に委任された議決権を管理組合員でないAが行使することにつき著しく不公正であるから、議長を代理人とした分と代理人が不記載の委任状に関しては無効票として扱うべきであるとし、全6議案に内、5議案は有効、1議案は無効とし、全議案を有効とした地裁判断を一部変更した事例。
■管理組合の組合員(原告)が管理組合(被告)に対して、規約又は民法645条の類推適用により、被告が管理する文書の閲覧及び写真撮影を求めるものである。裁判所は、当該マンションにおいて規約及び集会の議事録については、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、閲覧を拒んではならない旨を定めるが、これらの文書の謄写又は写真撮影に関する定めは置かれておらず、また、その他の文書の閲覧及び謄写又は写真撮影に関する定めは全く置かれていないのが現状であることを指摘した。また、被告の組合員が被告において保管される文書の謄写又は写真撮影を行う権利を根拠付ける総会の決議がされたなどの事情も認められない。そうすると、被告においては、区分所有法及び規約の定めの限度で、文書の閲覧が認められるにとどまるというべきであり、その他の文書の閲覧や、被告において保管される文書の謄写又は写真撮影については、少なくとも権利としてこれらを認めることはできない、と判断した事例。
■申立人は,Aビル管理組合の理事長、相手方は,同ビル内の区分所有建物である本件物件の区分所有者であった者である。申立人は,相手方が,Aビルの共用部分に物品を放置したり,他の居住者との間でトラブルを起こしたり,騒音を発生させたりしているので,相手方に対し,区分所有権競売請求事件を提起した。同裁判所は,令和6年4月22日これを認容する判決を言い渡した。本件判決は,同年5月3日,相手方に送達され,同月17日、確定した。申立人は,令和6年6月3日,確定判決に基づき競売を申し立てた。ところが、相手方は,令和6年7月11日から20日までの間(推定)に,死亡した。当裁判所は,令和6年7月25日,競売開始決定をしたが,その後,相手方が死亡していた事実が判明した。裁判所は、59条競売を申し立てるにあたり、相手方の承継人に確定判決の効力が及ばないと判断した、というのも、59条競売では相手方の属性が重要であり承継され得るものではないからである。それ故、裁判所は職権で令和6年7月25日決定を取り消した事例。
ご利用にあたって
マンション管理サポートネットは、マンション管理に関するQ&A、裁判例、関係法令などの情報をそれぞれ関連づけた内容で収録しておりマンション管理について聞きたいとき、知りたいとき等に便利です。マンション管理組合をはじめマンション管理士、マンション管理業者等の関係者の皆さま、是非ご利用ください。
| 動作環境 |
|---|
| ブラウザ:Microsoft Edge、Safari、Google Chrome |
| インターネットセキュリティレベル 中以下 |
※マンション管理サポートネットご利用の皆さまへ
Microsoft社のInternetExplorerのサポートが2022年6月15日に終了します。
サポートネット起動用CD-ROM(又はUSB)はMicrosoft edgeでも使用可能とされていますが、CD-ROMでは起動しないとの報告も散見されます。その場合には新たな起動用USBを送付しますので、お申出ください。
マンション管理サポートネットの概要
次の6つの区分から構成されています。

(2本の指で画面を外側に押し広げると拡大できます。)
申込手続き
1WebまたはFAXでお申込みください。
※申込受付のご返信等は行っておりません。
※申込手続き後、速やかに下記「年間利用料の振込」により「年間利用料3,140円」をお振込み下さい。
※管理組合等の団体はもちろん管理組合組合員やマンション管理士等個人でも利用可能です。
※サポートネット起動用のCD-ROM又はUSB(申込時にご選択いただけます)の発送は、年間利用料のお振込みの確認後となります。
2年間利用料の振込
年間利用料3,140円/起動用CD-ROM1枚(又はUSB1本)は下記の口座にお振込みください。なお、振込手数料は別途ご負担願います。
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振込先 |
受取人 |
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三菱UFJ銀行 神保町支店 |
公益財団法人 マンション管理センター |
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種別 |
店番 |
口座番号 |
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普通 |
013 |
0673497 |
(スクロールで左右にスライド可能です。)
※マンション管理センター登録管理組合がお申込みの場合は、年間利用料でCD-ROM2枚(又はUSB2本)をお送りします。
※2年目以降の年間利用料は、原則、預金口座振替によるお支払いとなります。
※横浜市内のマンション管理組合で、横浜市のマンション登録制度に登録いただくと、サポートネットの初年度利用料を横浜市が負担します。
※年間想定数を超えた場合はその時点で終了となります。
利用条件
横浜市マンション登録制度の新規登録又は、登録内容の更新、登録内容の更新不要の確認と、現在、マンション管理サポートネットを利用していないこと。
申込期限
令和7年3月31日
本制度に関するURL
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/manportal/manage/supportnet.html
3申込内容の確認・利用料入金の確認
マンション管理センターで「利用申込書の記載内容」及び「年間利用料の入金」の両方を確認した後に送付作業に入ります。
4起動用CD-ROM(又はUSB)の送付
「利用申込書」及び「利用料の入金」の両方を確認後、マンション管理センターから起動用CD-ROM(又はUSB)を送付いたします。利用料の入金確認からCD-ROM(又はUSB)が到着するまで1週間程度かかりますのでご了承ください。
マンション管理サポ−トネットの主な内容
Q&A
- ・相談事例等に基づき作成したQ&Aを収録しています。
- ・Q&Aは「関連する法・制度等」及び「関連する判例」がリンクしています。
判例集
- ・マンション管理に関する判例(判決要旨及び判決文全文等)を 収録しています。
基礎的な解説
- ・マンション管理の基本的事項について、平易に解説しています。
法令・通達等
- ・マンション管理に関する法令、標準管理規約、標準管理委託契約書、管理費滞納と法的手続きの進め方等について下記のとおり収録しています。
- ・標準管理規約、標準管理委託契約書、管理費滞納と法的手続きの進め方に関する書式例等はワード文書等でダウンロードし加工することができます。
- 法令等
- 通達等
- 標準管理規約・標準管理委託契約書等
- 管理費滞納と法的手続きの進め方
細則モデル、実務様式
- ・各種細則モデル及び実務様式例を下記のとおり収録しています。
- ・細則モデル及び実務様式例はワード文書でダウンロードし加工することができます。
- 使用細則モデル
- 実務様式例
- 実務様式例(工事関係)
問合せ先案内
- ・マンション管理等に関する問合せ先(公的相談窓口等)を収録しています。
利用方法
1
マンション管理センターからご送付する起動用CD-ROM又はUSBで起動してください。
インターネットに接続し、起動用CD-ROM又はUSBを挿入し、画面の表示に従って起動してください。
※ご送付するCD-ROM(又はUSB)にはQ&A、裁判例、細則モデル等の実際の情報ではなく、マンション管理サポートネットを起動するための情報が書き込まれていますのでご注意ください。
2
利用したい画面の検索ボタン又は照会ボタンをクリックしてください。
マンション標準管理規約、細則モデル及び実務様式等はワード文書でダウンロードし加工することができます。
3
ご利用方法は下記をクリックしてください。
サンプル画面
サンプル画面は下記をクリックしてください。
- ・Q&Aの例(管理規約の内容)
- ・判決全文の例(名誉毀損)
- ・解説の例(マンション管理適正化法)
- ・法令、通達等の例(マンション標準管理規約(単棟型))
- ・細則モデル、実務様式の例(総会開催のご案内)
- ・問合せ先案内の例(マンションみらいネット)
※サンプル画面で検索できる内容は一部変更されているものもあります。
有効期間及び更新手続き
初年度の有効期間
- ・起動用CD-ROM又はUSBの到着日からご利用できます。
- ・有効期限は、マンション管理センターで利用料の入金を確認した月の翌月から起算して1年後の当月末です。
2年目以降の有効期間
- ・引き続きご利用する場合は更新手続きが必要です(年間利用料をお支払いいただきます)。
※更新時期には、マンション管理センターより更新手続き等についてご案内いたします。
- ・更新手続きが完了した後は当初ご送付いたしました起動用CD-ROM又はUSBを更に1年間ご利用できます。
有効期間及び更新手続き「例示」
■2024年4月1日にマンション管理センターで「利用料」の入金を確認した場合(参考例)

(2本の指で画面を外側に押し広げると拡大できます。)
マンション管理サポートネットに関する各種特典について
1
当センターの管理組合登録をいただいている管理組合がマンション管理のサポートネットをお申込みいただくと、起動用CD-RM(又はUSB)を1枚多くご提供いたします。
2
マンションみらいネット登録管理組合は、起動用CD-ROMを2枚無償でご提供いたします。
※ご登録期間中は無料でご利用いただけます。
3
保証期間中の当センター登録管理組合は、起動用CD-ROMを1枚無償でご提供いたします。
保証期間中は無料でご利用いただけます。
お問い合わせ
マンション管理サポートネットに関するお問い合わせ先はこちら
公益財団法人
マンション管理センター
管理情報部
〒101-0003
東京都千代田区一ツ橋二丁目5-5 岩波書店一ツ橋ビル7階
電話でのお問い合わせ
TEL:03-6261-1271FAXでのお問い合わせ
TEL:03-3222-1520※管理組合の皆さま等からの、マンション管理に関するご相談はこちら