マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)
3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-13.理事の代理出席は可能ですか。
改正前の標準管理規約コメント第53条関係③では、「『理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事になった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める』旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。」としていました。
改正標準管理規約第53条関係コメントでは、「➀理事は、総会で選任され、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとされている。このため、原則として理事会には本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められる。」としつつ、「②一方で、理事の負担感を軽減する観点から、理事が職務代行者を定め、理事本人が理事会に出席できない場合において、その職務代行者に理事会への出席(議決権の行使を含む。以下同じ。)を委ねることを認めることも考えられる。この場合、職務代行者の出席を認める旨及び職務代行者として選任可能な者の範囲を規約の明文の規定で定めることが必要である。また、あらかじめ、職務代行者に定める者を理事に選任される総会又は理事に選任された後の最初の理事会で承認を得ることで、職務代行者も含めた形で信任を得ることが望ましい。」としています。同コメントには、職務代行者の出席を認める場合の規約の例も示されていますので参考にしてください。