マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)

3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。
Q3-12.理事の代理出席は可能ですか。
標準管理規約第51条第1項では、理事会は、理事をもって構成するものとされていますが、標準管理規約コメントでは、「『理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事になった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める』旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。」としています(標準管理規約コメント第53条関係③)ので、管理規約に理事会における理事の代理出席を認める旨の規定があれば、理事の代理出席は可能です。