3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-30.理事会を廃止して管理業者管理者方式に移行する場合には、管理規約を改定する必要がありますか。どのような点について見直しをすればよいですか。

 理事会を廃止して管理業者管理者方式に移行する場合は、管理規約を改定する必要があります。国土交通省は、理事会方式のマンションが管理業者管理者方式を導入する際の利便を図ることを企図し、「マンション標準管理規約(単棟型) 管理業者管理者方式を採用する場合の書き換え表」※を公表しています。
「書き換え表」では次の事項について見直しが必要であるとして、規定例等を示していますので、必要に応じて参考にしてください。

  • ・管理者に関する基本的な事項(管理者の選任・任期・業務)

  • ・管理者の退任・辞任・解任等の措置

  • ・利益相反取引に関する事項

  • ・監事に関する基本的な事項(区分所有者、外部専門家から各1名総会で選任、監事の業務)

  • ・印鑑等の保管に関する事項(保管口座等の印鑑等は監事又は総会で選任された者が保管)

  • ・管理者による緊急時の措置

※「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日)
 なお、公表された「書き換え表」では、「書き換え表を活用して管理業者管理者方式を採用する場合の管理規約を整備する際は、書き換え表右欄の条項に対応する標準管理規約コメントを参照し、規定の考え方等を確認するとともに、「マンションにおける外部管理者方式に関するガイドライン」※を参照することが有効」としています。また、この書き換え表で示している事項については、「マンションの規模、居住形態、管理組合の体制等それぞれのマンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、合理的に修正し活用することが望ましい。」とされていますので注意してください。
※マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン
管理業者管理者方式に移行する場合には、管理規約改定の他に、管理者の業務内容等に係る契約の締結、管理業者との委託契約の見直しが必要となります。(Q3-29を参考にしてください。)