マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)
2.管理組合について、基本的に知っておかなければならないことを教えてください。
Q2-6.管理規約の設定や変更はどのようにして行うのですか。
管理規約の設定や変更には、集会の特別決議(区分所有法第31条に基づく決議)が必要です。
この決議要件については、改正前の区分所有法では、区分所有者及び議決権の各4分の3以上を要するものと定められていましたが、令和8年4月施行の改正区分所有法では、「区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議によつてする。」としています(同法第31条第1項)。
さらに、改正前の標準管理規約では、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決するとしていましたが、令和7年10月に公表された改正標準管理規約では、改正区分所有法の規定を受けて、「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」としています(同規約第47条第3項)。
なお、管理規約の改正が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければなりません(同法第31条第1項)。