3.管理組合の運営について知っておくべき基礎知識を教えてください。

Q3-7.総会の成立要件及び議事の決定方法について説明してください。

ア 普通決議の場合

  改正区分所有法第39条では、決議要件について、「集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。」としています。
 改正標準管理規約第47条では、総会の成立要件を「議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければならない。」とするとともに、決議要件を「出席組合員の議決権の過半数で決する。」としています。


イ 特別決議(共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)及び規約の設定、変更及び廃止)の場合

  改正区分所有法第17条(共用部分の変更)では、総会の成立要件及び決議要件について、「区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第3項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3(これを下回る割合(2分の1を超える割合に限る。)を規約で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数による決議で決する。」としています。
 改正区分所有法第31条(規約の設定、変更及び廃止)では、「区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。」としています。

 改正標準管理規約第47条では、改正法を受けて、これらの議案に係る総会の成立要件及び議決要件を「組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。」としています。