マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)
4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。
Q4-3.修繕積立金の使途には、どのような制限がありますか。
改正前の標準管理規約第28条第1項は、修繕積立金の使途を、「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕(第1号)」、「不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕(第2号)」、「敷地及び共用部分等の変更(第3号)」、「建物の建替え等及びマンション敷地売却(以下「建替え等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査(第4号)」、「その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理(第5号)」に限るとして限定列挙していました。
改正標準管理規約では、区分所有法の改正に伴い、第28条第1項第4号は、「建物の建替え、建物の更新、建物敷地売却、建物取壊し敷地売却又は取壊し(以下「マンション再生等」という。)に係る合意形成に必要となる事項の調査」に改正されました。また、第5号を新設し、「修繕積立金の管理及び運用に要する費用」について修繕積立金を取り崩し支出することができるとし、同条コメント④で、「『修繕積立金の管理及び運用』に要する費用とは、修繕積立金を保管する銀行口座の残高証明書等の帳票発行手数料や、住宅金融支援機構の『マンション共用部分リフォーム融資』等の金融商品を活用する際に必要となる保証料、修繕積立金を取り崩して実施した工事に関する諸費用(印紙税、工事代金を支払った際の振込手数料等)等を想定している。」としています。(これに伴い、改正前の第5号は第6号に繰下げ)。
また、修繕積立金については、管理費とは区分して経理しなければなりません。(改正後の同規約では第28条第45項に繰上げ)