マンション管理組合の運営支援Q&A(よくある質問)
4.管理組合の会計・経理について知っておくべきことを教えてください。
Q4-11.管理組合として、作成・保管しておかなければいけない書類等は何ですか。
標準管理規約第64条及び同条関係コメントでは、理事長が作成して保管しなければならない帳票類として、会計帳簿(総勘定元帳、預金出納帳等)、什器備品台帳、領収書・請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、保険証券などを挙げています。
また、標準管理規約コメント第32条関係⑦は、管理組合が保管すべき書類として、長期修繕計画書、設計図書、修繕等の履歴情報を挙げていますが、具体的な保管や閲覧については、理事長の責任により行うこととしています。その他に理事長が保管する書類等として、組合員名簿(規約第31条の2)、総会議事録(規約第49条)、総会の議案書及び付随資料(第49条の2)や規約原本(規約第72条)等が挙げられています。
なお、改正標準管理規約第49条の2のコメントで、理事長が保管すべき付随する資料として、議決事項として掲げる書類の案のほか、参考資料として総会において配布された資料や議決権行使書や委任状が挙げられています。